個人の債務整理
こんなお悩みをお持ちの⽅はご相談ください
個人の借金整理方法
個人の借金整理は下記のような解決策があります。ご相談時にどの方法が皆様に合っているかご説明いたします。
個人破産
借金の返済義務を免除する、生活再建のため国が認めた救済制度です。
「一定の負担・不利益」の代わりに、税金・養育費・損害賠償金等を除き、借入れの返済がすべて免除されるのが個人破産手続きです。
個人破産の「一定の負担・不利益」を正しく知っておこう
個人破産の「負担・不利益」は以下の通りです。

一定の財産処分
自宅の売却、一定の財産の処分が必要ですが、家財道具・99万円以下の現金等は手元に残せます。また「自由財産の拡張」の制度により、上記以外の財産処分を免れられる場合があります。

融資への支障
信用情報登録機関に一定の期間登録されます。金融機関等は、融資審査の参考にするため登録期間は融資が受けられない場合があります。なお、期間経過後も収入によっては融資を受けられない場合があります。

官報への掲載
国が発行する「官報」と呼ばれる広報誌に掲載されます。他人に知られる可能性はありますが、破産を理由に勤務先を解雇されることはありません。

資格制限がある
破産すると警備員、生命保険の外交員等の職に就けなくなる等資格制限を受けます。但し、裁判所から免責許可を受ければ復権します。
お⼿続きの流れ
ご相談・ご依頼後の個人破産手続きの流れは次のとおりです。
STEP
01
申⽴準備
■必要書類の準備
債権者資料、決算資料(帳簿)、全通帳、実印など
STEP
02
受任通知
弁護士が債務者の代理人として債務整理手続を行うことを各債権者に知らせる通知です。「介入通知」「債務整理開始通知」などと呼ばれることもあります。
受任通知を送付すると,貸金業者や債権回収会社からの直接の取立てが停止されるという法的な効果を生じます。
申⽴書の作成とあわせて、次の資料が必要となります。なお、申⽴書のひな型、運⽤は各裁判所で異なっています。事前に居住地を管轄する裁判所に確認されることをお勧めします。
⼿続き書類の作成
- 申立書
- 債権者⼀覧表
- 滞納税⾦等⼀覧表
- 財産⽬録
- 家計収⽀・陳述書
添付資料の収集
-
借⼊の資料
借⼊の状況を証明する資料(債権調査票等)など
-
財産の資料
預貯⾦通帳/⾦融機関の取引明細/退職⾦額証明書/不動産登記事項証明書/固定資産評価証明書/加⼊保険証券/⾞検証/源泉徴収票/確定申告書など
-
家計の資料
給与明細/公的年⾦受給証明/公的年⾦受給証明/失業保険受給証明など
①資料の収集、②裁判手続き(書類作成・裁判所への申立て)について、ご自身で進めることが難しい場合、弁護士に依頼することができ、負担を軽減することができます。また、依頼された時点で、弁護士から債権者に対して「受任したことを通知」する書面を発送することで、③弁護士があなたに代わって債権者等との交渉窓口となり一括対応し、④返済督促を止めることができます(違法業者であるヤミ金など直ちに止めることができない場合もあります)。
- 資料をしっかり集め、書類を作成する。
- 返済督促ストップ:弁護⼠に依頼した場合、受任通知を発送。返済督促を⽌めます。
- 債権者の対応:弁護⼠に依頼した場合、債権者と直接交渉する窓⼝となります。
STEP
03
破産申⽴
書類を整え、管轄の裁判所に手続の開始を申し立てます。
STEP
04
免責申立
破産申立および免責許可申立をおこないます。裁判所が、申立人であるあなたが債務超過の状態にあることを認めたとき「破産決定」をおこないます。この決定だけでは返済の義務を免除されないため、破産申し立てと同時に「免責許可の申立」をおこないます。
STEP
05
破産審尋
裁判官との面談。申立人に対する質問などがおこなわれます。裁判所によっては、破産申立後すぐに裁判官と面談(即日審尋)や、弁護士が代理人として就いている場合には申立書をもって裁判官との面談に代える。
STEP
06
破産決定
破産手続開始決定後に得た財産は「自由財産」となり、生活再建をスタートできます。破産者審尋後に破産手続開始決定とあわせて、破産手続廃止決定がなされます。これにより、破産手続きは終了となります。
STEP
07
免責審尋
裁判官との面談。裁判所へ出向く必要があります。
STEP
08
免責決定
免責許可決定は官報掲載など経て、法的に確定します。免責許可決定が確定することにより、①返済義務の免除、②復権(破産決定により生じた各種法律上の制限が解除)します。復権とは、例えば破産決定により一定の職業につくことが制限されますが、復権により再度その職に就くことができるようになります。
お⼿続きの内容と費⽤
弁護士費用
○○万円〜
サポート内容
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メリットとデメリット
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メリット
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デメリット
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個人再生
自宅を手放さず借金を減額し、生活再建のため国が認めた救済制度です。大幅な減額、自宅を守ることができる代わりにしっかりとした申立の書類が要求されます。(テキスト仮)
個人再生はこんなお⼿続きです(テキスト仮)

自宅を手放さず借金整理ができる(仮)
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継続的な収入があることが必要(仮)
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借金5,000万円以下で利用可能(仮)
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1/5程度(最低返済額100万円)まで減額(仮)
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ギャンブル等の借金でも利用可能(仮)
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資格制限がない(仮)
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- 自宅を手放したくない方(仮)
- 個人破産手続きを利用できない方(仮)
お⼿続きの流れ
個人再生⼿続きの流れは次のとおりです。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
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STEP
01
申⽴準備
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STEP
02
受任通知
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申⽴書の作成とあわせて、次の資料が必要となります。なお、申⽴書のひな型、運⽤は各裁判所で異なっています。事前に居住地を管轄する裁判所に確認されることをお勧めします。(仮テキスト)
⼿続き書類の作成(仮テキスト)
- 申⽴書
- 債権者⼀覧表
- 滞納税⾦等⼀覧表
- 財産⽬録
- 家計収⽀・陳述書(仮テキスト)
添付資料の収集(仮テキスト)
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借⼊の資料
借⼊の状況を証明する資料(債権調査票等)など(仮テキスト)
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財産の資料
預貯金通帳/金融機関の取引明細/退職金額証明書/不動産登記事項証明書/固定資産評価証明書/加入保険証券/車検証/源泉徴収票/確定申告書など(仮テキスト)
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家計の資料
給与明細/公的年金受給証明/可処分所得額算出シートなど(仮テキスト)
- 裁判所によって運用が大きく違うため、手続き内容を事前に必ず問合せをする。(仮テキスト)
- 返済督促ストップ:弁護士に依頼した場合、受任通知を発送。返済督促を止めます。(仮テキスト)
- 債権者の対応:弁護士に依頼した場合、債権者と直接交渉する窓口となります。(仮テキスト)
STEP
03
住宅資金貸付・銀行との協議
住宅資金特別条項の利用には条件があります。また、貸付金融機関と同条項の利用にあたって事前協議を行うことが大切です。
住宅ローンの貸付を受けた金融機関との
① 事前交渉の経過、② 住宅ローンの支払い状況、③
予定している住宅資金特別条項の内容を記載した報告書を裁判所へ提出することになります。そのため、住宅ローンの貸付を受けた金融機関との事前の話し合いはとても大切になってきます。事前協議やそれに基づく書類の作成が難しい場合には、当事務所ご依頼の際にはすべて代行しますので、お気軽にご相談ください。(仮テキスト)
STEP
04
再生申立
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STEP
05
開始決定
申立から返済の開始までスケジュールが決まっており、期限に遅れず必要書類を提出する。
裁判所による書面審査ののち、開始決定がされた際に「個人再生委員」という監督者が選ばれることがありますが、大阪地方裁判所において申立代理人に弁護士が就いている場合には原則選任はされません。(仮テキスト)
STEP
06
債権届出期間
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STEP
07
異議申述期間
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STEP
08
再生計画案提出
再生計画案(返済計画)は書知恵の期限までに裁判所に提出することが必要です。
債権者からあなたに対する貸付等の内容について調査がおこなわれ、債権者から異議の申し出がないかを確認する期間を経て、債務者であるあなたが裁判所に対して「再生計画案」を裁判所に提出します。(仮テキスト)
STEP
09
付議決定・意見聴取決定
再生計画案(返済計画)は所定の期限までに裁判所に提出することが必要です。
再生計画案を提出したあと、小規模個人再生と給与所得者等再生で取り扱いが変わります。裁判所は「小規模個人再生」の場合、再生計画案を債権者の書面による判断をもとめる決定をおこないます。「給与所得者等再生」においては、債権者の意見を聴くための決定をします。(仮テキスト)
STEP
10
認可決定・確定
正式に再生計画になり、確定により再生計画記載の内容で債権の返済率等が変更されます。
再生計画の認可が確定された月の翌月から、再生計画にもとづく返済がはじまります。分割弁済にて完済し終了となります。(仮テキスト)
STEP
11
再生委計画に基づく返済開始
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STEP
12
分割弁済の完済
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任意整理
債権者と任意交渉により借金を減額。柔軟な対応ができるのがメリット。借金の減額による返済負担の軽くし、自宅を守ることができる代わりに債権者との粘り強い交渉がカギを握るのが任意整理です。(テキスト仮)
任意整理はこんなお手続きです(テキスト仮)

裁判所を利用しない借金整理(仮)
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利息等をカットした和解金額を分割返済(仮)
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一部の債権者のみの任意整理が可能(仮))
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任意のため債権者が和解に応じない可能性(仮)
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ギャンブル等の借金でも利用可能(仮)
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資格制限がない(仮)
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- 毎月の返済額を減らしたい方(仮)
- 自己破産手続きを利用できない方(仮)
お⼿続きの流れ
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STEP
01
交渉準備
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STEP
02
受任通知
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- 裁判所によって運用が大きく違うため、手続き内容を事前に必ず問合せをする。(仮テキスト)
- 返済督促ストップ:弁護士に依頼した場合、受任通知を発送。返済督促を止めます。(仮テキスト)
- 債権者の対応:弁護士に依頼した場合、債権者と直接交渉する窓口となります。(仮テキスト)
STEP
03
和解
借入先との和解内容に基づき、返済をおこないます。
ご相談のお申し込みはとても簡単!
弁護士への相談はハードルが高いと言われます。しかし、当事務所は、日々地域の市民や企業の皆様から、数多くの相談をいただいています。相談の中には、法律問題ではないものも含まれています。皆様も、意を決して相談するのではなく、気軽にお電話いただければ幸いです。
- どうすべきか、少し相談したい
- 明日の返済ができないので、すぐに話を聞きたい
- 依頼費用が分からないので、依頼するかどうか分からないが、ひとまず話を聞いてほしい
- 具体的な解決策の提案が欲しい
- 事案が複雑なので直接会って話がしたい
- 事案に応じた正式な費用見積もりが欲しい
電話相談 / WEB相談[30分]
来所相談[30分]
具体的なアドバイスをさせていただきます。
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- 事案に応じた正式な費用見積もりが欲しい
来所相談[30分]
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