法人の再生・廃業・破産
こんなお悩みをお持ちの⽅はご相談ください
会社の整理⽅法
会社の整理⽅法は2つあります。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキ ストテキストテキスト
法⼈破産
会社の負債を整理し、経営者の⽣活再建のための国が認めた救済制度。会社名義の財産を換価し、債権者などに配当をおこない会社を清算。裁判所の関与のもと負債を整理し、廃業するのが法⼈破産⼿続きです。(テキスト仮)
法⼈破産はこんなお⼿続きです(テキスト仮)

負債を清算できる(仮)
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弁護⼠に交渉窓⼝を任せられる(仮)
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督促を⽌めることができる(仮)
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会社名義の資産は処分が必要(仮)
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従業員は解雇することになる(仮)
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会社は消滅する(仮)
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- 会社の負債返済が⼤きな負担(仮)
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お⼿続きの流れ
法⼈破産⼿続きの流れは次のとおりです。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
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STEP
01
申⽴準備
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STEP
02
受任通知
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申⽴書の作成とあわせて、次の資料が必要となります。なお、申⽴書のひな型、運⽤は各裁判所で異なっています。事前に居住地を管轄する裁判所に確認されることをお勧めします。(仮テキスト)
⼿続き書類の作成(仮テキスト)
- 申⽴書
- 債権者⼀覧表
- 滞納税⾦等⼀覧表
- 財産⽬録
- 家計収⽀・陳述書(仮テキスト)
添付資料の収集(仮テキスト)
-
借⼊の資料
借⼊の状況を証明する資料(債権調査票等)など(仮テキスト)
-
財産の資料
預貯⾦通帳/⾦融機関の取引明細/退職⾦額証明書/不動産登記事項証明書/固定資産評価証明書/加⼊保険証券/⾞検証/源泉徴収票/確定申告書など(仮テキスト)
-
家計の資料
給与明細/公的年⾦受給証明/公的年⾦受給証明/失業保険受給証明など(仮テキスト)
- 資料をしっかり集め、書類を作成する。(仮テキスト)
- 返済督促ストップ:弁護⼠に依頼した場合、受任通知を発送。返済督促を⽌めます。(仮テキスト)
- 債権者の対応:弁護⼠に依頼した場合、債権者と直接交渉する窓⼝となります。(仮テキスト)
STEP
03
破産申⽴
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STEP
04
破産⼿続開始決定・管財⼈⾯談
裁判所から破産管財⼈が選任され、財産の換価処分などがおこなわれます。
破産管財⼈により①換価⼿続き(資産をお⾦に換える)、②債権調査⼿続き(破産会社に対する債権調査)がおこなわれます。裁判所による破産⼿続きは全国統⼀の運⽤ではなく、各地によって異なりますので、地元の弁護⼠に依頼されると安⼼です。(仮テキスト)
STEP
05
換価・債権調査⼿続
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STEP
06
財産状況報告集会
破産管財⼈による業務の進捗状況の報告が数カ⽉に⼀度の割合で開催されます。資産の換価状況や、債権調査の⼿続きの状況について債権者に対して報告がされます。換価回収作業が終了すると配当⼿続きに移ります。(仮テキスト)
STEP
07
配当⼿続(配当がある場合)
換価作業により、債権者に対して配当をおこなえるだけの財団ができた場合には、配当をおこないます。配当がない場合には「破産廃⽌・任務終了集会」、「破産廃⽌決定」をもって⼿続きは終了となります。(仮テキスト)
STEP
08
任務終了の集会
破産管財⼈による任務終了の債権者集会をおこなって、法⼈破産の⼿続きが終了となります。経営者個⼈の破産申⽴⼿続では、免責⼿続きも⾏われることになります。(仮テキスト)
STEP
08
破産⼿続終結
終結決定により会社の権利義務は消滅します。
お⼿続きの内容と費⽤(テキスト仮)
弁護士費用
○○万円〜
サポート内容
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メリットとデメリット
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メリット
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デメリット
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法⼈清算
業績悪化による破産回避のため、資産・負債を整理し会社を閉じる⼿続き。会社の資産を現⾦に換えて、負債を清算します。清算⼈を選任し、廃業⼿続きをおこなうのが法⼈清算⼿続きです。(テキスト仮)
法⼈清算はこんなお⼿続きです(テキスト仮)

負債より資産が多い場合に利⽤可(仮)
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法務局の登記が必要(仮)
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資産処分し負債を整理の上、解散(仮)
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税務署などに届出が必要(仮)
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完済不可能な場合は倒産⼿続が必要(仮)
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⼿続きを⾏う清算⼈選任が必要(仮)
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- 資⾦繰り厳しく、事業の継続が難しい(仮)
- 資産が負債を上回っている(仮)
お⼿続きの流れ
法⼈清算⼿続きの流れは次のとおりです。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
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STEP
01
株主総会
会社を清算する「清算⼈」に弁護⼠などの専⾨家を選ぶことも可能です。(仮テキスト)
STEP
02
登記⼿続き
会社解散から2週間以内に「解散」「清算⼈の選任」登記が必要です。(仮テキスト)
解散にともなう登記については、主に次の書類が必要となります。なお、これらの登記⼿続きには「登録免許税」が必要になります。また、会社解散により、代表者が変更になるため、清算⼈の印鑑届出書を再提出することが必要です。(仮テキスト)
添付資料の収集(仮テキスト)
-
株主総会議事録
解散、清算⼈を決議したときの株主総会議事録。開催⽇時や出席役員など会社法上求められている事項が記載されていることが必要です。(仮テキスト)
-
株主リスト
株主の⽒名⼜は名称、住所や議決権数等を称する書⾯として添付します。(仮テキスト)
-
就任承諾書
株主総会や定款の定めにより清算⼈となる場合必要です。取締役が法定清算⼈になる場合等には就任承諾書の添付は不要です。(仮テキスト)
STEP
03
官公庁へ届出
労働基準監督署、税務署への届出や通知をおこないます。
取引先との契約解除や会社財産の換価作業などと合わせて、ハローワークへ雇⽤保険の被保険者である従業員の資格喪失届の提出や、社会保険の適⽤事業所の廃⽌⼿続きなど、官公庁への⼿続きをおこないます。(仮テキスト)
⼿続き書類の作成(仮テキスト)
- 申⽴書
- 債権者⼀覧表
- 滞納税⾦等⼀覧表
- 財産⽬録
- 家計収⽀・陳述書(仮テキスト)
STEP
04
公告
解散後、政府が発⾏する「官報」に清算会社に対して債権がある場合には、その申し出をするよう公告をしなければなりません。(仮テキスト)
STEP
05
税務申告
法⼈清算では確定申告書を3回提出する必要があります。
法⼈を解散した場合には、解散の⽇を含む事業年度から債務弁済の完了⽇(残余財産の確定⽇)に終了する事業年度において、3回の確定申告が必要となります。(仮テキスト)
STEP
06
清算事務
清算⼈により会社の資産売却と債務の弁済をおこないます。債務の弁済が完了すると、株主へ分配する残余財産が確定します。分配する財産がある場合、株主の株数に応じて配分することになります。(仮テキスト)
STEP
07
株主総会
残余財産の分配が確定した時点で、株主総会を開催し承認を得ることになります。分配は完了し清算⼈による清算⼈の事務が終了したときは決算報告書を作成し、その承認を得ます(清算結了)。(仮テキスト)
STEP
08
清算結了登記
終結決定により会社の権利義務は消滅します。(仮テキスト)
株主総会で決算報告の承認を得ると会社は消滅します。そのため、法務局に対して2週間以内に清算結了の登記をおこないます。また、その登記がなされた登記の謄本を添付し、税務署などに対して異動届など必要な⼿続きをおこないます。(仮テキスト)
添付資料の収集(仮テキスト)
-
株主総会議事録
株主総会で決算報告の承認を受けた際の議事録を作成・添付します。(仮テキスト)
-
決算報告書
株主総会議事録に添付します。(仮テキスト)
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